近年、終活や相続対策のひとつとして注目されているのが、「デジタル遺言」です。
2025年(令和7年)には、公正証書遺言のオンライン化が本格的にスタートする見込みで、これまでの「公証役場へ出向いて作成する」スタイルに変化が訪れようとしています。
本コラムでは、行政書士法人MOREが「デジタル遺言」の基本と今後の法改正、注意点などをわかりやすく解説します。
公正証書遺言のオンライン化とは?
これまでの公正証書遺言は、公証人の面前で作成し、本人が口頭で内容を確認・承認する「対面型の手続き」が基本でした。
しかし、2023年に成立した「民事手続きIT化関連法」により、2025年中には以下のようなオンライン手続きが可能になる予定です。
▼ オンライン公正証書遺言の流れ(予定)
- Web上から遺言作成を依頼(嘱託)
- マイナンバーカードによる本人確認
- Zoom等での画面越しの口頭確認(公証人立会い)
- 電子署名による確定
- 遺言書は電子データで保管、紙の発行も可能
自宅にいながら正式な遺言を作成できる時代が始まります。
デジタル遺言のメリットと注意点
✅ メリット
- 公証役場に行かずに手続きできる
- ペーパーレスで保管しやすい
- 電子データとして記録が残り、改ざんリスクが低い
⚠️ 注意点
- 対応する公証役場は段階的に拡大予定
- 遺言者の意思能力が疑われる場合はオンライン不可
- ネット環境や機器操作に不慣れな方には支援が必要
自筆証書遺言のデジタル化はまだ先
現在、自筆証書遺言(本人が手書きで作成するタイプ)も、将来的にはデジタル対応が検討されていますが、現行法では紙に手書きが原則です。
したがって、スマホやパソコンだけで作成した遺言は、今のところ法的に無効となる点にご注意ください。
行政書士法人MOREのサポート
行政書士法人MOREでは、公正証書遺言・自筆証書遺言の作成支援をはじめ、
相続・不動産など、終活に関するご相談を総合的に承っています。
2025年以降のオンライン制度にも対応できるよう、最新情報をもとにしたご提案を行っております。
まとめ
「遺言=紙で書く時代」は、まもなく大きく変わろうとしています。
とはいえ、デジタル化には利便性だけでなく、注意すべき点も少なくありません。
安心して想いを託すためにも、制度改正に備えた準備が大切です。
遺言作成をご検討の方は、ぜひ行政書士法人MOREまでお気軽にご相談ください。