日本の在留外国人数は令和6年末で3,768,977人。うち特定技能は284,466人で、制度開始以降、技能実習からの移行を含めて着実に増加しています。
さらに令和7年5月末時点では特定技能1号321,740人、特定技能2号2,560人となり、今後も制度の重要性は増していく見込みです。
行政書士法人MOREでは、こうした最新動向を踏まえ、技能実習から特定技能への移行手続きについてご案内いたします。
◆ 技能実習と特定技能の違い
- 技能実習:開発途上国への技能移転が目的。最長5年(1号・2号・3号)。監理団体が関与。
- 特定技能:人手不足分野での即戦力雇用を目的。
・特定技能1号=14分野で通算5年まで
・特定技能2号=熟練技能、更新上限なし・家族帯同可
💡 技能実習2号を良好に修了すれば、試験免除で特定技能へスムーズに移行可能です。
◆ 移行手続きの流れ
- 技能実習2号を良好に修了(試験免除の前提)
- 受入企業を確保(特定技能所属機関として登録済みであること)
- 在留資格変更許可申請(地方出入国在留管理局へ)
- 審査・許可 → 在留カード交付、就労開始
✅ 入国・変更後には「生活オリエンテーション」「住民登録」「給与口座開設」などの支援が必要です。
◆ 必要書類(代表例)
- 在留資格変更許可申請書
- 技能実習修了証明書(2号修了)
- 雇用契約書(日本人と同等以上の報酬)
- 受入企業の基準適合資料
- 特定技能外国人「支援計画」(1号の場合必須)
◆ 受入企業の義務と「支援計画」
受入企業は、雇用契約の適正履行、外国人への支援実施、各種届出が義務です。怠ると改善命令や受入れ停止につながります。
支援計画の主な内容(特定技能1号)
- 事前ガイダンス(契約・活動内容の説明)
- 空港送迎・住居確保・銀行口座や携帯契約の補助
- 生活オリエンテーション・日本語学習機会の提供
- 相談対応・地域交流促進・定期面談と通報義務
- 雇用終了時の転職支援
👉 これらの支援は登録支援機関に委託することも可能です。
◆ よくある不許可・トラブルと対策
- 書類不備 → 行政書士法人MOREによる事前チェックで防止
- 企業基準の不適合 → 法令違反の有無・支援体制を確認
- 支援計画の形骸化 → 実効性のある内容に改善
- 悪質仲介の介在 → 保証金徴収や違約金契約は禁止
◆ まとめ
- 技能実習2号修了者は試験免除で特定技能へ移行可能
- 受入企業には法令遵守と支援体制の整備が必須
- 不許可リスクを下げるには行政書士への依頼が有効
行政書士法人MOREでは「技能実習から特定技能への変更手続き」について初回相談を無料で承っています。
制度の解説から書類作成、運用までトータルサポートいたします。
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