2025.06.09|コラム
こんにちは。行政書士法人MOREです。
前回のコラム(「農地転用とは?」はこちら▶)では、農地転用の基本や手続きの流れについて解説しました。
今回はその続編として、「相続した土地が農地だった場合」に焦点を当てて、転用にあたっての注意点や、よくあるご相談内容をわかりやすくご紹介します。
🔶 相続した土地が農地だった…よくあるご相談
- 父の畑を相続したが、もう耕作予定はない
- 住宅を建てる予定だけど、農地なのでそのまま使えないと言われた
- 売却したいが、農地のままだと買い手が見つからない
このように、相続によって農地を取得したものの、その後の使い方に困ってしまう方は非常に多くいらっしゃいます。
農地には“農地法”という法律上の制限があるため、宅地や駐車場などに利用するには「農地転用」の手続きが必要です。
🔷 農地のまま放置するとどうなる?
- 固定資産税がかかり続ける(特に相続登記を済ませないと税通知も届かない)
- 雑草・ゴミ問題で近隣トラブルに発展するケースも
- 国の方針で“利用されていない農地”への監視が強化されている
農地を相続したら、「今後の用途」や「処分・管理方針」を早めに検討することが大切です。
🔶 転用の第一歩:地目と都市計画区域の確認を!
まずは、以下の2点を確認しましょう:
確認項目 | 内容 |
---|---|
地目 | 登記簿上で「田」や「畑」であれば農地扱いです |
用途地域 | 市街化区域であれば“届出”で転用できる可能性もあります(※一部除く) |
🔷 相続した農地の活用例
農地転用の許可を得ることで、以下のような使い道が可能になります:
- 自宅建築用地として活用
- 月極駐車場・コインパーキング
- 太陽光パネル設置(売電収入)
- 貸地(事業用・資材置場)として収益化
- 建売分譲地としての再開発(※条件により)
活用目的により、開発許可や建築確認といった追加手続きが必要になるケースもあるため、事前の全体設計が重要です。
🔶 転用許可が必要なケースと不要なケース
活用パターン | 必要な手続き |
---|---|
宅地として使いたい(市街化区域) | 届出(農地法第5条) |
調整区域内にアパートを建てたい | 許可(農地法第4条または5条)+開発許可も必要な場合あり |
他人に売却して使ってもらう | 許可(農地法第5条) |
太陽光発電を設置したい | 許可+電力会社への申請手続き 等 |
※市町村により基準が異なるため、具体的には「農業委員会への事前相談」が欠かせません。
📑 行政書士に相談するメリット
- 農地法・都市計画法・相続関係を一括して整理
- 書類作成から窓口調整まで丸ごと代行
- 活用目的に応じて、最適な進め方をご提案
- 司法書士と連携し、相続登記・名義変更との連携もスムーズに対応
📞 ご相談はお気軽に!無料相談受付中
行政書士法人MOREでは、農地転用に関する初回相談を無料で承っています。
「この土地、活用できる?」「売却したいけど農地のまま…」といったお悩みも、お気軽にご相談ください。
📞 0568-48-0115
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🔚 まとめ
相続した農地は、そのままでは自由に使うことができません。
しかし、正しい手続きを踏めば、住宅用地や事業用地など、さまざまな活用が可能になります。
次の世代につなぐためにも、今のうちから“農地の未来”を考えてみませんか?