【相続した土地が“農地”だったら?】農地転用の注意点とスムーズな活用方法|前回の続編!


コラム

2025.06.09|コラム

こんにちは。行政書士法人MOREです。

前回のコラム(農地転用とは?」はこちら▶)では、農地転用の基本や手続きの流れについて解説しました。
今回はその続編として、「相続した土地が農地だった場合」に焦点を当てて、転用にあたっての注意点や、よくあるご相談内容をわかりやすくご紹介します。


🔶 相続した土地が農地だった…よくあるご相談

  • 父の畑を相続したが、もう耕作予定はない
  • 住宅を建てる予定だけど、農地なのでそのまま使えないと言われた
  • 売却したいが、農地のままだと買い手が見つからない

このように、相続によって農地を取得したものの、その後の使い方に困ってしまう方は非常に多くいらっしゃいます。
農地には“農地法”という法律上の制限があるため、宅地や駐車場などに利用するには「農地転用」の手続きが必要です。


🔷 農地のまま放置するとどうなる?

  • 固定資産税がかかり続ける(特に相続登記を済ませないと税通知も届かない)
  • 雑草・ゴミ問題で近隣トラブルに発展するケースも
  • 国の方針で“利用されていない農地”への監視が強化されている

農地を相続したら、「今後の用途」や「処分・管理方針」を早めに検討することが大切です。


🔶 転用の第一歩:地目と都市計画区域の確認を!

まずは、以下の2点を確認しましょう:

確認項目内容
地目登記簿上で「田」や「畑」であれば農地扱いです
用途地域市街化区域であれば“届出”で転用できる可能性もあります(※一部除く)

🔷 相続した農地の活用例

農地転用の許可を得ることで、以下のような使い道が可能になります:

  • 自宅建築用地として活用
  • 月極駐車場・コインパーキング
  • 太陽光パネル設置(売電収入)
  • 貸地(事業用・資材置場)として収益化
  • 建売分譲地としての再開発(※条件により)

活用目的により、開発許可建築確認といった追加手続きが必要になるケースもあるため、事前の全体設計が重要です。


🔶 転用許可が必要なケースと不要なケース

活用パターン必要な手続き
宅地として使いたい(市街化区域)届出(農地法第5条)
調整区域内にアパートを建てたい許可(農地法第4条または5条)+開発許可も必要な場合あり
他人に売却して使ってもらう許可(農地法第5条)
太陽光発電を設置したい許可+電力会社への申請手続き 等

※市町村により基準が異なるため、具体的には「農業委員会への事前相談」が欠かせません。


📑 行政書士に相談するメリット

  • 農地法・都市計画法・相続関係を一括して整理
  • 書類作成から窓口調整まで丸ごと代行
  • 活用目的に応じて、最適な進め方をご提案
  • 司法書士と連携し、相続登記・名義変更との連携もスムーズに対応

📞 ご相談はお気軽に!無料相談受付中

行政書士法人MOREでは、農地転用に関する初回相談を無料で承っています。

「この土地、活用できる?」「売却したいけど農地のまま…」といったお悩みも、お気軽にご相談ください。

📞 0568-48-0115


🔚 まとめ

相続した農地は、そのままでは自由に使うことができません。
しかし、正しい手続きを踏めば、住宅用地や事業用地など、さまざまな活用が可能になります。
次の世代につなぐためにも、今のうちから“農地の未来”を考えてみませんか?

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